休日労働に対する割増賃金は法定休日(週1回/月4回以上付与されなければならない休日で一般的には日曜日)にしか適用されません! 土曜祝日等の法定休日以外の休日は法定外休日と言います!その日に仕事があっても休日労働扱いにはなりません!私の会社もそうです!